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欠格要件とは
欠格要件の対象者
欠格要件の対象者は申請者本人だけでなく、経営に携わる人全員が対象となります。
個人事業主・・・本人、営業所の所長や支店長
法人・・・役員、5%以上を出資している株主、営業所の所長、支店長。相談役、顧問
欠格要件には次のようなものがあります。
●書類上の欠格要件
建設業許可を得るためには、申請書と添付書類の提出が必要です。しかし、これらの書類に重要な事項についての虚偽の記述がある、または重要な事実が省略されている場合、欠格要件とみなされます。
●人的な欠格要件
役員などが次の要件に一つでも該当すると、建設業許可は取得できません。
- 成年被後見人、被保佐人、
- 破産者で復権を得ていない者
- 建設業許可の取り消しを免れるために廃業届を申請してから5年を経過しない者
- 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたこと、または請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業に停止命令を受け、その停止の期間が経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、またはその刑を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法や一定の法令に違反し、罰金刑が処せられ、その刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団ではなくなってから5年経過していない者
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
成年被後見人、被保佐人とは
成年被後見人、被保佐人とは精神障害や知的障害により判断を欠く人のことです。
破産者で復権を得ていない者
破産者で復権を得ていない者とは自己破産の経験が得あるという意味ではありません。
自己破産していても復権を得ていれば問題ありません。
復権を得ていれば、ブラックリストに載っていても大丈夫です。
禁固刑以上の刑
禁固以上の刑とは、刑務所に入って服役をすることで、「死刑」、「懲役」、「禁固」のことを指します。
「懲役」と「禁固」の違いは、労働の義務があるかどうかです。
よくある質問
執行猶予に関する考察
執行猶予期間中は、欠格要件に該当する可能性がありますが、その期間が終了すれば問題なくなります。 さらに、執行猶予のケースでは、期間が終了した後でも5年間待つ必要はありません。
交通違反についての視点
駐車禁止や速度超過などの軽微な交通違反で反則金を支払った場合、建設業法に関連する罰金刑ではないため、問題とはなりません。 しかし、期限が過ぎても支払わずに放置し続けるなどの悪質な行為は、罰金刑に該当する可能性が高まります。
まとめ
自分の会社に影響がないと考えている方も多いかもしれませんが、信頼していた経営陣のメンバーが建設業法に関連する違反を犯していたという事態も十分に起こり得ます。役員が複数いる場合、一人ひとりの経歴を確認することが重要です。 さらに、平成27年の法改正により、暴力団に関する欠格要件が追加され、暴力団やその関連を徹底的に排除することが求められています。 誠実性の要件と同じく、許可を取得した後に欠格要件に該当すると、その時点で許可が取り消され、その会社は5年間許可を取得できなくなるため、注意が必要です。