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建設業許可証とは?
建設業許可証とは、建設業を営む際に取得しておく必要がある許可のことで、建設業に関するさまざまなルールが規定された建設業法の第 3 条によって定められています。この許可証は、建設業者が建設工事を請け負うために必要となります。
建設業許可証の種類
建設業許可証には、大臣許可と知事許可の 2 種類があります。これらは、営業所の設置場所によって区分されます。
1. 大臣許可
二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合に必要です。
2. 知事許可
一つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合に必要です。
建設業許可証の取得要件
建設業許可証を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 経営業務の管理責任者を設置する
経営業務の管理責任者を常勤で設置することが求められます。管理責任者は誰でもよいわけではなく、任命できる人材の要件が定められています。
2. 専任技術者を設置する
一定の資格や経験を持つ常勤の専任技術者の設置が求められます。専任技術者の要件は、許可を取得したい建設業が一般建設業と特定建設業のどちらに該当するか、また建設業の種類によっても異なります。
3. 安定した財産を保有している
安定した財産を保有していることが求められます。
4. 欠格要件に当てはまらない
欠格要件に当てはまらないことが求められます。
5. 社会保険への加入
社会保険に加入することが建設業許可を取得する条件になります。
6. 誠実性
申請者が建設業を営む上で必要な信用と信頼を保持していることが求められます。
建設業許可証の有効期限
建設業許可証の有効期間は 5 年間です。このため、5 年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する 30 日前までに更新の申請を行うことが必要です。
まとめ
建設業許可証は、建設業を営むために必要な許可証であり、その取得には一定の要件があります。また、許可証は 5 年ごとに更新する必要があります。このように、建設業許可証は、建設業を営むために重要な役割を果たしています。