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相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、一言でいうと、『贈与するときは2500万円まで非課税にしますが、相続のときに、贈与した財産も足し戻して相続税を課税します』 という制度です。 この制度は「生前贈与をするときは2500万円まで贈与税を非課税にしますが、贈与した人が亡くなったときにはその人の遺産だけではなく、過去に生前贈与した財産も一緒に、相続税を課税しますよ」という制度です。
例えば・・・
1億円の財産をもっている甲さんがいたとします。この甲さんは、相続時精算課税制度を使って、娘に2500万円まで贈与しました。このとき2500万円まで非課税となるため、贈与税は1円もかかりません。しかし、その贈与した人が亡くなってしまったときには、手元の財産だけではなく、この相続時精算課税制度を使って贈与した財産も含めて相続税を計算しなければなりません。
令和5年度税制改正により、「相続時精算課税」と「暦年贈与」のどちらが有利になったのかについて気になる方は多いでしょう。改正された内容を正しく理解することで生前贈与を検討する際の参考になります。
具体的には、暦年課税制度における生前贈与財産の加算期間が3年から7年に延長され、相続時精算課税制度には年間110万円の基礎控除が新設されます。ただし、一度相続時精算課税制度を選択すると、その後に暦年贈与を行うことができなくなります。そのため、相続税の節税などのメリットがほとんどなく、利用は限定的でした。
しかし、令和5年度税制改正では、相続時精算課税制度に110万円の基礎控除が新たに設けられることが明記されました。 これにより、相続時精算課税制度の利用が増える可能性があります。
ちなみに・・・
贈与をしたその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産評価額から2,500万円(累計 2,500 万円に達するまで複数年で控除が可能です)を控除した残額に対して贈与税がかかります。
相続時精算課税制度の要件
① 贈与者(贈り主) :贈与を行った年の1月1日現在で60歳以上の父母または祖父母など。
② 受贈者(贈られる人):贈与を受けた都市の1月1日現在で18歳以上の贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人。③ 申告期限:贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
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