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行政書士BLOG
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ひらり行政書士事務所ホームページ、オープンしました
今後ともよろしくお願いいたします。 -
付言事項
遺言書には相続人へのメッセージを記載することができます。これを「付言事項」と呼びます。付言事項は、遺言者が家族や相続人に対する感謝の気持ちや心情などを伝えるメッセージで、法的な拘束力はありません。付言事項の内容は自由で、一般的には以下の... -
遺言者が亡くなられた後、遺言書が存在するか確認する方法
相続人自身が探す必要があります。公証役場に預けられた公正証書遺言は、遺言者が亡くなったことを公証人が知らない限り、自動的に相続人に通知されることはありません。遺言書は生前に信頼できる人々に遺言の存在とその保管場所を伝えておくことが重要です。 -
子供が亡くなり、両親が健在で離婚している場合の相続
子供の年齢にかかわらず、親は一般的には子供の法定相続人として扱われます。ただし遺言書で具体的な財産分割の指定があった場合はそれに従います。 別れた配偶者には遺留分の権利が法律上認められているので、一定の割合で相続財産を受け取る権利を持って... -
自筆証書遺言の保管制度
2020年7月10日から法務局で自筆証書遺言の保管制度が始まりました。本人の申請で保管することができ、代理人の申請は不可となります。保管を申請できる法務局は、遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地になります。 手数料は3,900円になります。... -
遺言書の開封
親族が亡くなって、タンスを開けたら封がされた遺言書が出てきました。見てしまいたい気持ちはわかりますが、勝手に開けては駄目です。そんなときは家庭裁判所の検認が必要になります。これは偽造などを防ぐ効果があるのです。裁判所の検認を請求する場合... -
遺言とエンディングノートの違い
遺言とエンディングノートの一番の違いは、遺言書には法的効力があるけどエンディングノートには法的効力がありません。遺言書は相続財産の分割方法などを指定するもので、決まった形式で書かなければならないものです。エンディングノートは形式にとらわ... -
遺言書の効力
遺言書の「効力」についてお話します。遺言の効力は遺言者が亡くなったときから効力が生じます。また遺言書をいつでも撤回できるし、修正、作り直しできます。一つ一つ効力について見ていきましょう。 ①まずは遺言書があると法定相続分を超える相続が可能... -
遺言執行者
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために、色々な手続きを行ってくれる人のことです。例えば財産目録の作成や遺産の管理、名義変更、登記などになります。遺言執行者は民法にあるように相続に関する一切の権利、義務を持っています。 相続人が多いと... -
遺留分
遺言書の内容がどうにも不公平で納得いかない!なんてことは起こりえる話です。愛人に全部持ってかれた!とか・・・。残された家族はたまったもんじゃない・・・。そこで残された家族の生活保障などの意味合いから民法では例外規定を置いているのです。(...