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相続コンサルタント– category –
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自筆証書遺言の保管制度
2020年7月10日から法務局で自筆証書遺言の保管制度が始まりました。本人の申請で保管することができ、代理人の申請は不可となります。保管を申請できる法務局は、遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地になります。 手数料は3,900円になります。... -
遺言書の開封
親族が亡くなって、タンスを開けたら封がされた遺言書が出てきました。見てしまいたい気持ちはわかりますが、勝手に開けては駄目です。そんなときは家庭裁判所の検認が必要になります。これは偽造などを防ぐ効果があるのです。裁判所の検認を請求する場合... -
遺言とエンディングノートの違い
遺言とエンディングノートの一番の違いは、遺言書には法的効力があるけどエンディングノートには法的効力がありません。遺言書は相続財産の分割方法などを指定するもので、決まった形式で書かなければならないものです。エンディングノートは形式にとらわ... -
遺言書の効力
遺言書の「効力」についてお話します。遺言の効力は遺言者が亡くなったときから効力が生じます。また遺言書をいつでも撤回できるし、修正、作り直しできます。一つ一つ効力について見ていきましょう。 ①まずは遺言書があると法定相続分を超える相続が可能...